住宅購入者は必読!住宅取得支援策のまとめ
今から家づくりを始められる方にはとても有益な情報なので是非読んでくださいね。
今年は新型コロナウイルス対策と、2019年に引き上げされた消費税の影響による住宅市場の投資を喚起するため、4つの政策で住宅市場を下支えする取り組みが行われています。
全員に当てはまるわけではありませんが、知らないと損をする話なので、住宅会社の担当者か、これから家づくりを始める方はぜひオウチの学校へご相談ください。
★4つの支援策それぞれの要点
- 住宅ローン減税の控除期間が13年間
- すまい給付金は最大50万円
- 贈与非課税枠は最大1,500万円
- 新築最大40万円相当、リフォーム最大30万円相当、グリーン住宅ポイント制度を創設
①住宅ローン減税の控除期間が13年間
住宅ローン減税の控除期間13年の措置の継続。適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。
・ 住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
・ 建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限5,000万円、建物購入価格の上限5,000万円。
また、上記の措置が適用となる場合、住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、40m²以上に緩和。
〈対象者〉
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームに係る契約を以下の期間に締結し、2022年末までに入居した方
・ 注文住宅の場合 : 2020年10月~2021年9月末
・ その他の場合 : 2020年12月~2021年11月末
※40㎡台は2021年1月~2022年末に入居した方
②すまい給付金は最大50万円
〈概要〉
収入に応じて現金を給付。収入の目安は775万円以下、給付額は最大50万円。
〈対象者〉
消費税率10%が適用される新築、中古住宅の取得で、2021年12月末までに引渡しを受け、入居した方
※住宅ローン利用/現金取得のいずれの場合も対象
※住宅ローン減税の契約期間と入居期限の延長、床面積要件の緩和に応じた措置を実施予定。
③贈与非課税枠は最大1,500万円
〈概要〉
父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得等資金の贈与を受けて消費税率10%が適用される住宅を取得等した場合、最大1,500万円までの贈与が非課税(消費税率10%が適用されない場合は最大1,000万円)。また、住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、40㎡以上に緩和。
〈対象者〉
新築・中古住宅の取得、リフォームに係る契約を2021年12月末までに締結した方
※40㎡台は2021年1月以降に贈与を受けた方
④新築最大40万円相当 、 リフォーム最大30万円相当、グリーン住宅ポイント制度を創設
〈概要〉
一定の省エネ性能を有する住宅の新築(持家・賃貸)、一定のリフォームや既存住宅の購入を行う場合、商品や一定の追加工事と交換可能なポイントを付与(一定の要件を満たす場合、新築最大100万円相当に引き上げ、既存住宅の購入や賃貸住宅の建設もポイント対象に)
〈対象者〉
一定の住宅の新築(持家・賃貸)・リフォーム、既存住宅の購入で、2020年12月15日から2021年10月31日までに契約を締結した方